破産法上は破産手続きと免責手続きとは別個のものとされています。その結果、破産申立と同時に破産手続きが終了する同時廃止手続きでは、破産申立人を免責するかどうかを調査する免責手続きが引き続いて実施されます。この場合には自己破産申し立てから2,3か月後に裁判所において免責審尋を実施して破産申立人を免責するかどうかを判断することとなります。
他方で、管財人が就任する少額管財手続きでは財産を換価処分して債権者に配当する破産手続きと免責手続きとが併行して実施されます。管財人が選任されると、管財人は財産調査をして換価できる財産がある場合には財産を換価処分して、配当などを実施することになります。手続き的には債権者集会を裁判所で開催して管財人が財産換価状況と債権調査結果を報告するとともに、配当に関して報告して裁判所の判断を仰ぐとともに、破産者の免責についても裁判所に対して意見を述べることになります。財産の換価が完了していれば債権者集会は第一回目で終了することになります。