自己破産申立に際して裁判所が破産管財人(弁護士が就任します)を選任して破産管財人が財産・債務の調査、破産申立人の免責調査や換価処分等を行う管財手続の一つです。管財手続のうち、少額管財手続は換価すべき財産が多額でなく、債権者数も少ない、総債権額も多額でない場合に取られる手続で、管財手続の中でも簡易なものとご理解ください。
少額管財手続では、自己破産手続が終了するまで通常数か月程度かかりますが、不動産の処分が進まない場合には一年程度手続が続くこともあります。
また、通常の申立費用(官報公告費、手数料、切手代として約1万5千円程度)に加え、管財費用の予納金として、東京地裁の場合ですが、最低20万円(最長4回まで分納可)が必要となります。