個人再生手続きで利用されるもので、住宅資金貸付債権に関する特則を利用することで自宅を保有し続けることが可能です。
この特則は、住宅ローン債務についてリスケジュールを行って担保権の実行を回避し、住宅を確保するための特則です。但し、住宅ローン債務は免除されません。
住宅資金貸付債権に関する特則は、小規模個人再生にも給与所得者等再生にも利用することができます。
住宅ローン条項利用の要件
要件として、住宅に関する要件、貸付内容に関する要件、担保権の内容に関する要件があります。
1)住宅に関する要件
債務者個人が所有し、建物床面積の2分の1以上の部分を自己の居住の用に供する建物が対象とされています。住宅が共有の場合で、夫婦がそれぞれ1/2ずつの共有持分であれば夫婦とも住宅資金貸付債権に関する特則を利用した個人再生手続きを利用することができます。
2)貸付内容に関する要件
住宅の建設、購入、改良等に対する貸付であり、それ以外の目的での借入が含まれていないこと。従って、住宅ローンに加えて一般の貸付も抱き合わせた借入の場合には本特則を利用することはできません。
3)担保権の内容に関する要件
住宅に住宅ローン以外の担保権が存在しないこと
住宅ローンを被担保債権とした担保権が複数あっても住宅ローン条項の利用の妨げにはなりません。しかし、任意整理などで抵当権を設定してしまうと、住宅ローン条項が使えなくなります。当弁護士法人において扱った事案には、実際に任意整理で住宅ローンの抵当権の後順位抵当権を設定していたが故に、住宅ローン条項付き個人再生手続きを利用できず、破産しか選択肢がなかったものが少なからずありますので、十分ご注意ください。
なお、再生手続開始決定後、再生計画が認可されるまでは再生債権の弁済が禁止されますが、住宅ローンについては裁判所の許可を得ることにより、手続開始後も弁済を続けることができ、遅延損害金の発生を防ぐことができます。しかし、手続開始時までに住宅ローンの返済を怠り、期限の利益を失ってしまうと弁済許可を得ることができなくなりますので、十分ご注意ください。