まず、自己破産申立てを行い、弁護士が代理申立てをしている場合には、裁判所(裁判官)が申立書類を精査した上で、裁判所が代理人弁護士に対して申立内容について確認的な質問をして、同時廃止手続の要件を満たしているかどうかを審査し、要件を満たしていれば、同時廃止決定がなされて、免責手続へと進みます。
申立てから3か月程度(東京地裁本庁の場合)で、裁判所は免責審尋を破産申立人に対して行い、問題がなければ免責決定を出して手続は終了します。免責審尋の内容ですが、申立前に弁護士が依頼者から事情聴取するとともに債権調査を行っておりますので、東京地方裁判所の場合には、免責審尋は裁判官が申立人本人に、申立書類記載の内容に変化がないかどうかを尋ねるだけで終わります。
同時廃止手続の申立費用(官報公告費、手数料、切手代)として約1万5千円程度の実費がかかります。