自己破産をしても、選挙権などのいわゆる公民権は奪われることはありません。しかし、警備員、保険外交員やいわゆる士業(弁護士、司法書士など)などにおいては、一定期間、その職業に就けないなどの制限が生じます。多数の国家資格などが資格制限の対象となりますので、当弁護士法人泉総合法律事務所横浜支店にお問い合わせ下さい。
資格制限を避けたい場合には個人再生手続の利用を検討することになります。
神奈川県横浜市西区南幸2-20-2 共栄ビル6階 MAP
TEL:045-312-1488
無料法律相談のメールでのご予約は24時間受付
0120-778-123
平日:9:00~22:00/土日祝:9:00~19:00
フリーダイヤルが繋がらない場合は 03-6263-9944 まで
累計相談件数18,670件(平成29年12月末時点)
自己破産をしても、選挙権などのいわゆる公民権は奪われることはありません。しかし、警備員、保険外交員やいわゆる士業(弁護士、司法書士など)などにおいては、一定期間、その職業に就けないなどの制限が生じます。多数の国家資格などが資格制限の対象となりますので、当弁護士法人泉総合法律事務所横浜支店にお問い合わせ下さい。
資格制限を避けたい場合には個人再生手続の利用を検討することになります。