司法書士も認定司法書士であれば、過払い金請求の訴訟を提起することができます。
しかし、認定司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所の訴訟代理権に限られるために、簡易裁判所の管轄の関係で140万円以下の金銭返還請求に限られるため、過払い金が140万円を超えると司法書士では対応できません。これに対して、弁護士の場合は簡易裁判所だけでなく地方裁判所などあらゆる裁判所の訴訟代理権を有しているために、そのような制限は一切ありませねん。過払い請求が終わった後で破産を選択することもすくなからずあり得ますが、この場合は弁護士しか対応できません。
その意味では、多額の過払いの可能性がある場合には弁護士に依頼されることがよろしいかと思います。