ご依頼者様から任意整理を受任した弁護士から受任通知を受け取った貸金業者は、金融庁の法令などで、以後、依頼者様に督促したり依頼者様の自宅や職場に連絡を取ったりすることを禁止されており、違反した場合には営業停止処分等を受けることになります。
もっとも、貸金業者からの貸金返還訴訟を止めることはできません。
これに対して貸金業者以外の債権者(知人からの借入や事業上の買掛債務など)は法令の適用外ですので、弁護士が債務整理の受任通知を発送しても法律的に請求を止めることはできません。この場合には弁護士が対応窓口になることで事実上対処することになります。