民法は、被相続人の配偶者及び血族相続人(①被相続人の子、②被相続人の直系尊属(父母等)、③被相続人の兄弟姉妹)を法定相続人と指定しています。法定相続人となる配偶者の意味ですが、法律上の夫婦の一方をいい、内縁関係にとどまる妻や夫は法定相続人になることはできません。もっとも、相続人がいない場合には、被相続人の特別縁故者として、内縁の夫ないし妻が遺産の全部又は一部を取得できることがあります。
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民法は、被相続人の配偶者及び血族相続人(①被相続人の子、②被相続人の直系尊属(父母等)、③被相続人の兄弟姉妹)を法定相続人と指定しています。法定相続人となる配偶者の意味ですが、法律上の夫婦の一方をいい、内縁関係にとどまる妻や夫は法定相続人になることはできません。もっとも、相続人がいない場合には、被相続人の特別縁故者として、内縁の夫ないし妻が遺産の全部又は一部を取得できることがあります。