A 破産すると、官報に氏名、住所が掲載されますが、一般に官報を購読している方はほとんどいなく官報には多数の案件が掲載されかつ小さな字体で記載されるため、会社に破産の事実を知られる可能性は極めて低いと考えられます。
また、本籍地で取得する「身分証明書」には、一定期間破産者として記載されますが、重要な個人情報として開示が制限され保護されており、一般の人が取得したり、閲覧したりすることはできません。なお、戸籍や住民票に、破産した情報が記載されることはありません。
ただし、破産者である間(破産手続開始決定から免責許可決定の確定まで)に資格制限を受ける職業(保険勧誘員や警備員等)に就こうとする場合は、就職の際に「身分証明書」の提出を求められますので、期間が経過するまではその職に就けない制約を受けます。