死亡退職金に関し,判例は,受給権者である遺族は、相続人としてではなく、退職金規程の定めにより直接,自己固有の権利として取得するとしています。したがって,死亡退職金は,会社の支給規定が定める方に支払われます。
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死亡退職金に関し,判例は,受給権者である遺族は、相続人としてではなく、退職金規程の定めにより直接,自己固有の権利として取得するとしています。したがって,死亡退職金は,会社の支給規定が定める方に支払われます。