現行民法では、法定相続人は、被相続人の配偶者及び血族相続人(①被相続人の子、②被相続人の直系尊属(父母等)、③被相続人の兄弟姉妹)とされています(民法887条、889条、890条)。ここにいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方をいい、内縁の妻や夫は含まれません。したがって、内縁の妻は相続人にはなれません。
なお、相続人が誰もいない場合には、被相続人の特別縁故者として、内縁の配偶者が遺産の全部又は一部を取得できる場合があります。
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現行民法では、法定相続人は、被相続人の配偶者及び血族相続人(①被相続人の子、②被相続人の直系尊属(父母等)、③被相続人の兄弟姉妹)とされています(民法887条、889条、890条)。ここにいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方をいい、内縁の妻や夫は含まれません。したがって、内縁の妻は相続人にはなれません。
なお、相続人が誰もいない場合には、被相続人の特別縁故者として、内縁の配偶者が遺産の全部又は一部を取得できる場合があります。