遺産分割が成立するまでは,相続開始時に存在した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して,自分の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできないとされているため、遺産分割前に姉に対して自己の相続分に相当する現金を渡すように求めることはできません。
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遺産分割が成立するまでは,相続開始時に存在した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して,自分の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできないとされているため、遺産分割前に姉に対して自己の相続分に相当する現金を渡すように求めることはできません。