保護処分を決定するのに必要があると裁判官が判断したときに、相当の期間、家庭裁判所の調査官に少年を観察させる処分を言います。具体的にどんなことをするのかについては、別のQ&Aにて解説します。
あくまで、少年に対する最終的な処分を下すために、調査官の指導の下に一定期間少年の様子を見る処分ですので、試験観察後最終的な処分が下されることになります。
どのようなときに試験観察が行われるかについては、法律上「保護処分を決定するために必要があると認めるとき」としか定めていませんが、実務上、試験観察中の調査官の働きかけにより、少年の更正可能性を見出せそうなときや、試験観察中に学校や職場等において環境調整をすることにより少年の更正が見込めそうなとき等に活用されます。