法律上は、①死刑、懲役又は禁固に当たる罪であり、②①を犯した少年であり、③その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに逆送がみとめられることになっています。
なお、故意の犯罪行為により被害者を死亡させたときは、原則として逆送を行わなければならないことになっています。
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法律上は、①死刑、懲役又は禁固に当たる罪であり、②①を犯した少年であり、③その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときに逆送がみとめられることになっています。
なお、故意の犯罪行為により被害者を死亡させたときは、原則として逆送を行わなければならないことになっています。