協議離婚は,市区町村役場の戸籍係に離婚届を出し,それが受理されれば成立します。
離婚届の用紙は市区町村役場に備え付けてありますし,インターネットでダウンロードすることも出来ます。
協議離婚の場合は,離婚届に証人2人が署名押印する必要があります。協議離婚は当事者の話し合いだけで決まるので,当事者双方に本当に離婚する意思があるのかが外部からでは分からないため,証人に証明してもらうのです。
この証人となるためには特別な資格は不要で,成人してさえいれば誰でもなれます。
なお,届出は郵送によって行うことも出来ます。その他詳しい説明が各市区町村役場のHPに記載されていますので,ご確認されるとよいでしょう。