協議離婚が有効となるためには,離婚の意思と離婚届の提出の2つの条件を満たしている必要がありますので,夫婦の一方が他方に無断で離婚届を提出しても,無効です。
ただ,役所には離婚意思の有無を審査することはできませんから,勝手に出された離婚届でも,受理されれば通常の場合と同様に処理されてしまいますし,役所に無効だと申し出てもそれだけで何か対応してくれるというわけではありません。
そこで,家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停で離婚が無効であることについて合意が成立すれば審判で無効の確認がされ,相手方が離婚は有効だと争った場合は裁判になります。
離婚が無効である旨の審判書又は判決書によって,離婚の無効を法的に証明することができれば,役所も戸籍の是正(戸籍から離婚の記載を抹消する等)等の対応してくれます。