離婚の際に養育費の金額を合意したとしても、合意がなされた当時には予測できなかった事情の変更が生じた場合には、養育費の減額を求めることができます(民法880条)。養育費の金額の変更は子の監護に関する処分の1つなので、家庭裁判所に調停又は審判を申立てることになります。
事情の変更として考慮されるのは、夫婦の一方又は双方の収入の増減、大きな病気や怪我、再婚、子供の進学による教育費の増減などです。具体的な金額は、離婚の際に養育費を定めた場合と同様に、事情が変更した後の双方の収入に基づき、養育費算定表をベースに定められることになります。
会社の倒産は予測できなかった大きな収入減少にあたりますから、養育費の減額を申立てることが可能です。
再婚して扶養家族ができた場合も養育費の減額を申立てることが可能です。