一言で言えば「小規模個人再生」は個人事業主向け、「給与所得者等個人再生」はサラリーマン向けと言われていますが、サラリーマン等の給与所得者も「小規模個人再生」を利用することが可能です。
「小規模個人再生」では、原則として確定債務額の5分の1または100万円の多い額を返済することとなりますが、「給与所得者等個人再生」の場合は、さらにそれらと可処分所得の2年分とを比較して多い額を返済することになります。 この可処分所得要件が課されることから、「小規模個人再生」を選択される給与所得者の方も多く、一方で「小規模個人再生」の場合は一定の債権者の同意が必要であるのに対し、「給与所得者等個人再生」の方は債権者の同意は不要であるという違いもあります。