債権回収法律相談
相談料 | 1回60分1万円、土日1万4000円(税別)ただし、相談後ご依頼の場合には法律相談料は弁護士費用に充当いたします。 |
債権回収法律相談にご用意いただくもの
貸金債権回収 | 借用証、金銭消費貸借契約書、領収書ないし送金票(通帳)、相手方からの支払い状況を示すものなど。 |
請負代金回収 | 請負契約書ないしそれに代わる注文書・請書、請負内容、債務を履行したことを示すもの(写真、図面などや下請け業者からの請求書や領収書など)、相手方からの支払い状況を示すものなど。 |
売買代金回収 | 売買契約書ないしそれに代わる注文書請書、納品の証拠となる納品書など、相手からの支払い状況を示すものなど。 |
債権回収の流れなど
1 弁護士名義による内容証明書
- 当弁護士法人所属弁護士名による内容証明書を発送
- 内容証明で回収できる確率はこと債権回収に限れば高いとは言えません。
内容証明NGの時
2 仮処分
裁判所に対して相手方の銀行口座(メインの取引先銀行)・売掛金債権(相手方の取引先)・相手方所有の不動産(本訴訟に備えて不動産名義の変更を防ぐ)に対して未回収債権を保全するための仮処分をかける。仮処分は早ければ1週間ほどで決定が出ることが最短でも6か月から1年近くかかる訴訟、本裁判との大きな違いです。
この仮処分をかけることで、仮処分(仮差押え)の対象が債務者の取引銀行口座である場合には、仮処分がかけられたことを知った取引銀行が未回収取引先(債務者)に対して未払債務を返済して仮処分(仮差押え)を解除するようにプレッシャーがかけてくれます。取引銀行がそのような行動に出る理由は仮処分(仮差押え)が銀行口座にかかったままだと取引銀行がその未回収取引先(債務者)に融資をしている時には融資契約の規定に従って融資の引き上げ(融資の一括返済)を求めることになることからです。かつて実際にあったことですが、わずか数万円の債権保全を理由としてある会社が仮差押えを債務者である会社の取引銀行に対してかけてきたことがあります。数万円というわずかな金額の債務でしたが、取引銀行は融資先である債務会社に対して差押えの解除を強く求めて最終的に融資先である債務会社は支払をして差押えを解除してもらったということが実際にありました。仮処分の保全債権額の大小が問題ではなく、仮処分(仮差押え)自体をかけられたこと自体が融資契約の規定に抵触することが問題視されたのです。融資契約(金銭消費貸借契約)をご覧いただければわかりますが、必ず、仮処分(仮差押え)などが借主にかけられた場合には、一括返済をしなければならないという趣旨の規定が定められています。この契約、銀行取引約款との関係から、裁判所は銀行口座に仮処分をかけることを決定する場合には、場合によったら一括返済を余儀なくされてその会社が破たんすることもありうるとの判断から、仮処分をする際に裁判所に収める(正式には法務局に供託する)保証金を保全債権の40%前後として、不動産の仮処分の際の保証金(20%から30%)よりも高めに設定しております。しかも、仮処分をかけようとする相手方債務者に所有不動産がある場合には不動産の仮処分をする取決め(内規)となっており、不動産を所有していない場合(不動産を所有していても、抵当権が設定されれおり、抵当権による被担保債務を差し引くと当該債務を返済するだけの余剰価値がない場合)に初めて相手方債務者の銀行口座を仮処分の対象とする運用を行っています。
取引銀行が不明の場合で、未回収先債務者の取引先、売掛債権先がわかっている場合には、その売掛先に対して有している売掛債権に仮処分(仮差押え)をかけることでプレッシャーをかけることも考えられます。仮処分(仮差押え)が売掛債権にかけられると、裁判所から売掛先に対して未回収先債務者に対して売掛金を支払ってはならないとの決定が送達されて、売掛先が万が一未回収債務者に対して支払っても当該売掛債権はいまだ存在するものとみなされる扱いをされます。したがって、売掛債権に対して仮処分(仮差押え)をすることで、未回収先債務者の売掛金回収を阻止することができます。こうなると未回収債務者は資金繰りとして予定していた売掛金が入金されなくなるため、仮処分(仮差押え)をした債権者に対して、仮処分(仮差押え)を解除してもらうよう働きかけてきます。そこで、債権者は全額返済を求めて全額回収することができることもありますし、未回収債務者に条件を提示して、公正証書作成を条件として分割返済を約束させて債権回収を図ることができることになります。もっとも、公正証書を作成したからと言って、分割払いを約束通りしてくるかは債務者の財務状態によりますが、仮処分のままですと、正式に裁判を起こして判決をもらわないと強制執行できませんが、公正証書は判決と同様の効力を有し、公正証書の条件通りの支払がなければ強制執行して未回収債務者の財産から最終的な満足を受けることが可能となります。
もとより、上記のような形で仮処分(仮差押え)で迅速に解決できる場合もあれば解決できない場合もあり、実際に仮処分(仮差押え)を打ってみないと回収できるかどうかわからないのが実際と言えます。
仮処分NG
3 仮処分が功を奏さない場合には本訴訟を提起することになります。もっとも、すべての場合に本訴訟を提起することを当弁護士法人はおすすめしていません。訴訟できるだけの証拠があるかどうかを判断するだけでなく、証拠があって勝訴しても回収する財産がなければ訴訟費用倒れ、弁護士費用倒れに終わってしまうからです。確実に回収できる資産があるかどうかをご依頼者様に調査していただいた上で本訴提起をご判断していただきます。